| 平成17年度より労働者派遣事業を開始しました。当社で請け負っている業務の一部で仕事上派遣に切り替えたいとの要望があったため、取得しました。 労働者派遣とは、文字通り労働者を派遣することです。雇用関係は派遣元にありますが、業務の指示権は派遣先となります。 以前に、偽装請負と言う問題が社会的に問題となりました。こちらは、派遣と思われる業務を派遣ではなく請負として処理していることです。 この問題が発生した後、いろいろな会社が派遣事業の資格を取得し、請負から派遣業務に切り替えたのではないでしょうか?
しかし、どうしても、派遣に切り替えられない場合があります。 当社のような小企業の場合、社長であっても働いています。その社長は派遣できないのです。 社長とは、会社の役員になりますね。派遣業務は「従業員を派遣するため」、従業員とならない役員は派遣出来ないそうです。 また、当社の場合、社長(私)自ら派遣元責任者にもなっております。派遣元責任者は派遣社員の管理をしなければならないのです。派遣元責任者が派遣されると派遣元責任者の仕事が出来ないため派遣できないそうです。
当社の場合は、請負業務と派遣業務の切り分けを明確にすることで対応しました。 |
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