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10.個人向けマンション等を事務所として借りる場合の注意点

貸事務所として募集している賃貸物件は、その内容を確認するれば良いのですが、個人向けのマンション・アパート等を事務所として借りる場合には注意する点があります。
この場合の事務所とは個人事業主等であっても該当するようです。

事務所利用する場合に
物件個人向けでも、事務所利用可としている物件のみです。
法人の場合は、登記などの問題が発生するため嫌がるオーナーさんもいるようです。
家賃消費税分が加算される場合があります。
オーナーさんが課税業者の場合は、消費税がかかります。
オーナーさんが企業の場合は、ほぼ課税業者となります。住居用の家賃売り上げは非課税になるようですが、個人利用を含めて事務所、店舗利用の場合は課税になるそうです。そのため、個人所有の物件でも事務所利用等の家賃収入が多ければ課税になります。
上記の場合は、税金分の加算は仕方ありません。

しかし、個人所有の物件の中には、課税対象ではないのですが消費税分の加算をする場合がありますので、交渉しだいでは免除も期待できます。
管理費こちらは個人の場合と同じようです。個人の場合でも消費税が含まれているのかも?
敷金敷金も事務処理用の場合、数ヶ月分多くとられる場合があります。
貸事務所として募集している物件のほとんどは敷金が多くなっています。中には10ヶ月もとるところもあります。
礼金当社が契約した物件では、個人と同じでした。
手数料不動産会社の手数料は、個人の場合でも消費税がかかります。
契約期間こちらは通常はそのままのようですが、消費税がかかることや敷金を増額しているため、3年契約としている物件もあります。
こちらも交渉しだいでしょうね。

この情報は平成19年8月現在の内容になります。

なお、私は不動産取引に詳しいわけではないので、間違っている場合もありますので、不安な場合は専門家にご相談下さい。



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